遊休資産について説明します。
遊休資産とは、
何らかの事情によりその使用・稼働を休止している状態の資産の事をいいます。
遊休資産とは、
何らかの事情によりその使用・稼働を休止している状態の資産の事をいいます。
固定資産は、その定義上、「事業の用に供することができる」資産であることが必要です。要するに会社の事業の収益に貢献して使用される資産であることが必要です。
しかし、遊休資産のように、事業で使用・稼働していない状態で保有している資産はどのように処理されるのでしょうか。
ポイントは、「事業の用に供していない」資産の減価償却費について、税務上と会計上の取り扱いの違いです。
(1)税法上の取り扱い
税法上は、事業目的に使用できない状態にある固定資産は減価償却対象外としています。すなわち、ちゃんと会社の事業に貢献して使用されていれば減価償却費を認めるけど、そうでない資産は認めないという事です。
但し、休止期間中も必要なメンテナンスを施し、いつでも稼働できる状態で資産を保有している場合は、そのまま減価償却しても良いとされています。つまり、未来に向けて使用する目的がある場合は認めてくれるわけですね。
(2)会計上の取り扱い
一方、会計上では、遊休資産であっても、保有し続けることによる自然減耗や経年劣化などの減価は発生しているという立場から、減価償却を行うことになります。
ここでも「事業の用に供しているか」がポイントとなります。通常、事業上使用している固定資産の減価償却費は販管費で計上されますが、遊休資産など「事業上の使用を休止している資産は、企業会計基準等のルールでは営業外費用として計上するものとされています。(会計基準等を適用していない中小企業の場合には、税務上の処理に合わせて会計処理されているようです。)
遊休資産は、保有しているばかりで会社に収益をもたらしません。
その上、毎年固定資産税等の費用はかかってきます。
そのため、定期的に棚卸しを実施して、遊休状態の資産の存在を把握し、利用方法を見つけるか、売却などの処分を検討しておく事が必要かと思います。
固定資産管理ツール(SimpleFAM) →→ http://www.afford.co.jp/simplefam/
しかし、遊休資産のように、事業で使用・稼働していない状態で保有している資産はどのように処理されるのでしょうか。
ポイントは、「事業の用に供していない」資産の減価償却費について、税務上と会計上の取り扱いの違いです。
(1)税法上の取り扱い
税法上は、事業目的に使用できない状態にある固定資産は減価償却対象外としています。すなわち、ちゃんと会社の事業に貢献して使用されていれば減価償却費を認めるけど、そうでない資産は認めないという事です。
但し、休止期間中も必要なメンテナンスを施し、いつでも稼働できる状態で資産を保有している場合は、そのまま減価償却しても良いとされています。つまり、未来に向けて使用する目的がある場合は認めてくれるわけですね。
(2)会計上の取り扱い
一方、会計上では、遊休資産であっても、保有し続けることによる自然減耗や経年劣化などの減価は発生しているという立場から、減価償却を行うことになります。
ここでも「事業の用に供しているか」がポイントとなります。通常、事業上使用している固定資産の減価償却費は販管費で計上されますが、遊休資産など「事業上の使用を休止している資産は、企業会計基準等のルールでは営業外費用として計上するものとされています。(会計基準等を適用していない中小企業の場合には、税務上の処理に合わせて会計処理されているようです。)
遊休資産は、保有しているばかりで会社に収益をもたらしません。
その上、毎年固定資産税等の費用はかかってきます。
そのため、定期的に棚卸しを実施して、遊休状態の資産の存在を把握し、利用方法を見つけるか、売却などの処分を検討しておく事が必要かと思います。
固定資産管理ツール(SimpleFAM) →→ http://www.afford.co.jp/simplefam/